建築物石綿含有建材調査者講習

講習詳細情報

講習会種類

その他の講習

大阪労働局長登録教習機関第2号

(登録の有効期間の満了日:令和8年9月16日)

作業の内容又は選任の基準

建築物の解体または改修作業を行う際に、対象建築物の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月に石綿障害予防規則等が改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。

受講料 (※テキスト代込、税込)

一般・会員:50,664円(受講料:46,000円 テキスト代:4,664円)

 
●修了考査再受験料
一般・会員:7,000円

標準的な講習時間

  • 1日目 9:00~17:00
    2日目 9:00~15:20
    3日目 9:00~10:40(修了考査)

受講資格又は対象者

下記のいずれかに該当する方

(1) 労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習の修了者
(2)

学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。(4)において同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者
(4) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務経験を有する者((3)に該当する者を除く。)
(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務の経験を有する者
(6) 建築に関して11年以上の実務の経験を有する者
(7) 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者
(8) 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者
(9) 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
(10)

労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者

(11) 労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
(12) 第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者

 

<修了考査の一部免除について>
(1)労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習の修了者の方の修了考査につきましては、「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識Ⅰ」(テキスト第1章)からの出題は免除となります。なお、受講時間の免除はありません。

講習会お申し込み方法

申込書など