【大阪労働局】11月は「労働保険未手続事業場の一掃強化期間」です

 労働保険制度につきましては、業種や事業規模に関わりなく、労働者を1人でも雇用している事業場は適用事業所となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

 この度、大阪労働局長より「労働保険未手続事業場の一掃強化期間」について周知依頼がございましたのでお知らせします。

 

■労働保険未手続事業場の一掃に係る広報文の掲載について(依頼) 

■働きがいのそばには労働保険。リーフレット PDF