【厚生労働省】労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が令和7年10月8日付けで告示等されました。今回の告示は、濃度基準値を定める物質が令和8年10月1日に、78物質追加されること等の内容となります。
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②関連法令 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
③通達 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について