【大阪労働局長】「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」について

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第3項において、通知対象物譲渡者等は、通知対象物に関する成分の情報が営業秘密に該当する場合には、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労働省令で定める化学物質に限って、その旨を譲渡等の相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造等の一部を省略又は置き換えた化学名等(以下「代替化学名等」という。)を定め、これを通知することをもって成分名の通知に代えることができる旨定められました。さらに、同条第8項の規定に基づき、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため、必要な指針を定めることとされました。
 これを踏まえ、今般「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」が定められました。
 なお、詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

《URL》厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00011.html