【大阪労働局健康課長】「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」の一部改正について

 大阪労働局労働基準部健康課長より、「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」の一部改正について周知依頼がございましたのでお知らせします。

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■剥離剤を使用した塗膜の剥離作業における労働災害防止について
 (一部改正 基安化発1226第1号 令和7年12月26日)

■別添 「剥離剤を使用した塗膜の剥離作業における労働災害防止について」新旧対照表

■別添 剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項 新旧対照表

■リーフレット 剥離剤による中毒が多発しています!