ずい道等の掘削等作業主任者技能特例講習

講習詳細情報

講習会種類

作業主任者等技能講習

大阪労働局長登録教習機関第2号

(登録の有効期間の満了日:令和6年3月30日)

作業の内容又は選任の基準

ずい道等の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業

受講料 (※テキスト代込、税込)

<令和5年4月以降開催する講習>
一般・会員:14,244円(受講料:12,000円 テキスト代:2,244円)

標準的な講習時間

  • 9:00~11:40
    ※いずれも試験時間20分を含む

受講資格又は対象者

令和3年3月31日までに、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を受講した方。

(労働安全衛生規則の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されたため、改正前(令和3年3月31日以前)にずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した方は、令和4年4月1日以降、当特例講習を修了しなければ、作業主任者として選任することができなくなります。)

 

※なお、受講申込みの際には、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了証の写しを添付してください。

※本特例講習では、山岳編のテキストを使用しますが、改正前の講習において、「山岳トンネル工事コース」または「シールド・推進工事コース」に分かれて受講された場合であっても、本講習の受講が可能です。

 

当特例講習につきましては、令和6年3月31日までの、期間限定の講習となります。

講習会お申し込み方法

申込書など