【厚生労働省労働基準局】建設現場における火災による労働災害防止について

基安安発0727 第 1号
平成30年7月27日

建設業労働災害防止協会専務理事 殿

                    厚生労働省労働基準局
                    安全衛生部安全課長

建設現場における火災による労働災害防止について

 平素から、建設業における労働災害の防止については、格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、7月26日に東京都内のビル建設工事現場において火災が発生し、これにより現場で作業に従事していた5名が死亡し、約40名が負傷したところです。
 本件災害については、現在所轄労働基準監督署等において調査を行っているところであり、災害発生原因等は特定されていませんが、報道等を踏まえると現場内での鋼材の溶断作業中に火花が断熱材に引火したことが原因と推定されるところです。
 つきましては、類似の火災による労働災害の発生を防止するため、下記事項について、 会員事業場に周知されるとともに、対策の徹底を図られるようお願いします。

1 調査、確認
元方事業者は、新築工事にあっては、可燃性の断熱材(以下単に「断熱材」という)の 施工計画の有無、既存建築物の改修工事等にあっては、断熱材の使用の有無に係る確認を行い、当該作業がある場合には断熱材の種類、特性について調査をすること。

2 施工計画、作業手順の作成等
元方事業者は、断熱材のある場所において火気を使用しない工事計画を策定すること。また、既存建築物の改修工事等でやむを得ず断熱材の施工されている場所で火気を使用する作業を行う場合は、火気管理を含む作業計画を策定すること。
作業を行う事業者は作業手順書の作成及び元方事業者との調整を行うこと。

3 表示
断熱材の使用場所であること及び火気厳禁の表示を行うこと。断熱材の保管場所(仮置き場所を含む)についても同様であること。

4 防火対策
火気作業を行う事業者は、断熱材に対する不燃性シート等による遮蔽の実施、消火のための器具の配置等を行うこと。

5 整理整頓
作業場所の整理整頓を行い、原材料等を放置しないこと。

 

6 緊急時の措置
元方事業者は、火災発生等の緊急時の連絡方法、避難方法等についてあらかじめ定め関係事業者に周知するとともに、訓練を実施するなど、緊急時に備え万全の対策を講ずること。

300727-3参考1 建設現場における発砲プラスチック系断熱材による火災災害の防止の徹底について.pdf (PDF  965.1KB)
300727-4参考2 建設現場における発砲プラスチック系断熱材による火災防止の手引.pdf (PDF  1254.6KB)